お知らせ
保健室より
出席停止届出書について(学校感染症による出席停止について)
学校保健安全法第19条により、生徒が感染症にかかった場合、本人の療養と他への感染を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。万一、お子様が感染症と医師により診断された場合は、医師の指示に従ってご家庭で療養させてください。
なお、医師から登校の許可が出ましたら、出席停止届出書に保護者が記入し、学級担任に提出して下さい。医師の署名は不要です。
病 名 | 出 席 停 止 期 間 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により、医師において感染の恐れがないと認めるまで |
流行性角結膜炎 | 症状により、医師において感染の恐れがないと認めるまで |
急性出血性結膜炎 | 症状により、医師において感染の恐れがないと認めるまで |
その他 | 症状により、医師において感染の恐れがないと認めるまで (例:溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎など) |